従業員の退職時の手続は社会保険労務士(社労士)にご相談ください。
事業主に代行して労働社会保険手続を行います。
雇用保険
雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険の被保険者が退職、死亡、取締役就任等で雇用保険の被保険者の資格を喪失するときに届出
雇用保険被保険者離職証明書
雇用保険の被保険者が離職するときに、被保険者本人から不要との申出がない限り雇用保険被保険者資格喪失届に添付する。離職の日に59歳以上の被保険者の場合は省略できません。
離職理由を本人に確認してもらい記名・押印または自署をしてもらう。
離職理由により失業給付に違いが出てくるので、退職届等で確認が必要です。
健康保険・厚生年金
健康保険・厚生年金保険被保険者 資格喪失届/厚生年金保険70歳以上被用者不該当届
健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書
退職しても今の健康保険被保険者資格を継続して任意に加入できる制度として任意継続被保険者があります。
- (加入要件)
- 強制被保険者または任意適用被保険者資格を喪失したこと。任意適用取消による資格喪失の場合は加入できません。
- 資格喪失の前日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと。
- 被保険者資格を喪失してから20日以内に申請。
- 任意継続被保険者の期間は原則2年間です。
- 保険料は全額被保険者負担です。
- 標準報酬月額は被保険者資格を喪失したときの標準報酬月額か、当該保険者における前年の9月30日時点の全被保険者の平均した額を報酬月額とみなしたときの標準報酬月額か、どちらか低い方です。(1月1日から3月1日までに資格取得の場合には前々年の9月30日時点で平均した標準報酬月額と比較して低い方)
- 保険料の納付期限は当月分を当月10日です。前納制度もあり。
- 傷病手当金と出産手当金はありません。
労働基準法
退職証明書
社員から請求された場合、遅滞なく、退職原因を問わず交付しなければならない。
解雇の予告がされた日から退職日までの間に社員から解雇の理由を記載した文書の請求があった場合は解雇理由証明書を交付する義務があります。
どちらの証明書にも労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、退職証明書・解雇理由証明書に秘密の記号を記入してはならない。