遺産分割協議書作成 は行政書士にご相談下さい!
相続人調査
行政書士が戸籍謄本等を収集して相続人を確定します。
相続分割合
相続人の確定後に相続分が確定します。
遺言書の作成
公正証書遺言が正確で確実です。
- 相続関係説明図の作成
- 遺産相続に備えて「遺言書」の作成
- 遺産相続時の「遺産分割協議書」の作成
相続に関することは行政書士にお任せください。
相続人及び相続財産の調査
行政書士等の専門家に依頼された方が法的不備がなく、各相続人が安心して手続きが進められるメリットがあります。
行政書士は、職務上請求により戸籍謄本や住民票を集めることができるので、煩わしい相続人確定を依頼でき、さらに遺産分割協議書や財産目録を調製いたします。
相談前にあらかじめ戸籍謄本と相続財産の登記簿謄本を用意して頂いた方がよりスムーズに確認が出来ますので、できればご準備下さい。
法定相続分
相続人の範囲
死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位
子(子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。)
配偶者と子供が相続人である場合の法定相続分は、
配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2
第2順位
直系尊属(父母や祖父母など)
第1順位の人がいないとき相続人になります。
配偶者と直系尊属が相続人である場合の法定相続分は、
配偶者2/3 直系尊属(2人以上のときは全員で)1/3
第3順位
兄弟姉妹
兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第1順位の人も第2順位の人もいないとき相続人になります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合の法定相続分は、
配偶者3/4 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)1/4
・半血兄弟は全血兄弟の1/2の法定相続分です。
代襲相続
本来、相続人になるはずだった者が死んだとき、その子孫が代わって相続人となる制度です。
相続欠格、廃除などにより相続権を失った者もその子孫が代わって相続人となります。
ただし、兄弟姉妹はその子までです。
相続額は本来の相続人と同じになり、代襲者が複数なら分けることになります。
戸籍の種類(相続人の確定)
相続人を確定するには被相続人の出生まで遡る戸籍が必要になりますが、現行戸籍になるまでに法改正により様式・書式も変わってきました。そのため見方も変わってくるので注意が必要になります。
明治5年式戸籍
日本で最初の全国統一様式の戸籍、現在は公開が禁止されています。
明治19年戸籍
地番制度を採用、除籍制度が設けられました。
明治31年戸籍
家制度が制定され、「家」が戸籍編成の単位。「身分登記簿」制度。
大正4年式戸籍
「身分登記簿」制度の廃止。
昭和23年式戸籍
現在の戸籍。「家」制度の廃止。実際に改製されたのは昭和32年頃でそれまでの戸籍を「改製原戸籍」と言います。
相続の期間にご注意!
相続の限定承認、相続放棄の手続きは家庭裁判所への申立てによってなされますが、相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に手続きをとらないといけません。そしてこの期間内に限定承認と相続放棄の手続きをとらないと単純承認をしたものとみなされ、債務について無限の責任を負担することになりますのでご注意下さい。
なお、行政書士は紛争性のある案件は扱うことができませんのでご了承下さい。
相続開始からの手続きの流れ
- <7日以内> ・死亡届の提出
- <3ヶ月以内>・遺言書の有無の確認
- ・遺言書の検認
- ・相続人の調査、確定
- ・遺産の調査、確定
- ・相続の承認、または放棄の決定
- ・相続放棄の場合、家庭裁判所に申述
- <4ヶ月以内>・所得税の準確定申告
- <10ヶ月以内>・遺産分割協議(遺言がない場合)
- ・遺産分割協議書の作成
- ・相続税の申告、納付
- ・不動産の相続登記(名義変更)(期限はありません。)
報酬額
下記金額は依頼内容により上下に変動致しますので、あくまでも目安です 。
- 遺産分割協議書作成(調査含む。) 50,000円(税込)~
- 相続人及び相続財産の調査 30,000円(税込)~
- 相続人が兄弟姉妹の場合 上記に+20,000円(税込)~