建設業許可を取得するメリット
- 大きな仕事(工事)も請け負えるようになります。
- お客様から信頼されます。
- 元請業者は許可の取得を条件として下請業者を選んでいる場合があり、許可取得によって選んでもらえます。
- 金融機関からの融資が受けやすくなります。
- 公共工事を受注のためには経営事項審査が必要ですが、許可を取得すると審査が受けられます。
建設業許可が不要な工事
- 建築一式工事で工事1件の請負金額が消費税込みで1,500万円に満たないもの
- 建築一式工事で延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅の工事
- 建築一式工事以外の工事で工事1件の請負金額が消費税込みで500万円に満たないもの
- 自らが使用する建設工作物を自ら施工する場合
- 不動産業者が建売住宅を自ら建築する場合等
建設業許可を受けるための要件
<要件1>経営業務の管理責任者がいること
経営業務の管理責任者とは、法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主本人や支配人で、経営業務を総合的に管理し、執行した経験を持つ者です。
さらに下記の1、2、3のいずれかの条件該当することが必要です。
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
- 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b)6年以上経営業務を補佐した経験 - 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上次のいずれかの経験を有していること。
(a)経営業務の管理責任者としての経験
(b)経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験
経営業務の管理責任者になるための経験の具体的内容
- 工事請負契約の締結
- 工事の施工に必要な資金の調達
- 請負契約に関する資材の購入
- 技術者および技能者の配置
- 下請人の選定および下請契約の締結
- 請負工事の施工管理
- 請負代金の回収
確認資料
- 建設業許可通知書
- 決算変更届
- 工事請負契約書
- 工事の注文書と請書のセット
- 税務申告書等
<要件2>専任技術者が営業所ごとにいること
専任技術者とは、専門的な知識や経験を持つもので営業所でその業務に従事する(専属の)者のことです。
一般許可の場合
イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。以下同じ。)若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下同じ。)を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの
ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
・一定の国家資格者(2級でも可能)
特定許可の場合
イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者
ロ 上記の一般許可のイ、ロ、ハのいずれかに該当し、かつ元請として消費税含む4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者
・一定の国家資格者(1級のみ)
指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種)についてはイまたはハに該当する者であること
<要件3>請負契約に関して誠実性があること
法人である場合においては当該法人又はその役員若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
不正または不誠実な行為とは
- 請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為
- 工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
- 申請者が建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったために免許などの取消処分を受けて5年を経過しない者である場合
- 申請者が暴力団の構成員である場合
- 申請者が暴力団により実質的な支配が行われている場合
<要件4>請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
一般許可の場合
- 下記のいずれかに該当
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
(例)不動産を有しているなど
<証明資料>
・預金残高証明書
・融資証明書
・固定資産評価証明書等 - 許可更新の場合は許可申請直前の5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績があること(決算変更届など定められた届出をしている場合)
特定許可の場合
- 下記のすべてに該当
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
<要件5>欠格用件に該当しないこと
許可申請書や添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載もしくは欠落があるとき
以降は許可申請者(法人の取締役、個人事業主、個人事業主の支配人、許可営業所長)について次の用件に該当なら欠格となります。
- 破産者で復権を得ないもの
- 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
- 第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([14]において「暴力団員等」という。)
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちに、[1]から[4]まで又は[6]から[10]までのいずれかに該当する者([2]に該当する者についてはその者が第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、[3]又は[4]に該当する者についてはその者が第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、[6]に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であった者を除く。)のあるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
<確認資料>
・登記されていない証明書
・身分証明書
建設業許可区分
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
都道府県知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設けて営業する場合
一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可
軽微な工事を除き、取得しなければなりません。また、1つの業種で特定建設業許可を取得する場合は一般建設業許可は所得できません。
特定建設業許可
元請となり、1つの工事について下請工事の発注金額が4,000万円以上(建築工事業は6,000万円以上)になる場合。
建設業許可申請区分
新規
更新
建設業許可の有効期間は5年です、更新が必要になります。
許可換え新規
現在受けている許可を知事から大臣、大臣から知事、知事から他県知事へ換える新規許可
般・特新規
現在「一般」でa業の許可を受けているが、新たにb業で「特定」の許可を受ける、又は現在「特定」でc業の許可を受けているが、新たにd業で「一般」の許可を受ける場合
業種追加
現在「一般」でe業の許可を受けているが、新たにf業で「一般」の許可を受ける、又は現在「特定」でg業の許可を受けているが、新たにi業で「特定」の許可を受ける場合
建設業の種類(29種類)
1つの業種で一般と特定の許可を同時に取得はできません。
土木工事業(土木一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)
建築工事業(建築一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事業(大工工事)
木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
・大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事業(左官工事)
工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
・左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工工事業(とび・土工・コンクリート工事)
- 足場の組立て、機会器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
・とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事 - くい打ち、くい抜き、および場所打ぐいを行う工事
・くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事 - 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
・土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事 - コンクリートにより工作物を築造する工事
・コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事 - その他基礎的ないしは準備的工事
・地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事
石工事業(石工事)
石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む。)の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取付ける工事
・石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事業(屋根工事)
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
・屋根ふき工事
電気工事業(電気工事)
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
・発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、証明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事業(管工事)
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
・冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事業(タイル・れんが・ブロック工事)
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事
・コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事
鋼構造物工事業(鋼構造物工事)
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
・鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事業(鉄筋工事)
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
・鉄筋加工組立て工事、、鉄筋継手工事
舗装工事業(舗装装工事)
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
・アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事業(しゅんせつ工事)
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
・しゅんせつ工事
板金工事業(板金工事)
金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
・板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事業(ガラス工事)
工作物にガラスを加工して取り付ける工事
・ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事
塗装工事業(塗装工事)
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
・塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事業(防水工事)
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
・アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事業(内装仕上工事)
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床、タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
・インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事業(機械器具設置工事)
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
・プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事業(熱絶縁工事)
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
・冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事
電気通信工事業(電気通信工事)
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
・有線電気通信設備工事、無線電気通信設備工事、データ通信設備工事、情報処理設備工事、情報収集設備工事、情報表示設備工事、放送機械設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事業(造園工事)
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上を緑化し、または植生を復元する工事
・植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事
さく井工事業(さく井工事)
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事、またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
・さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事業(建具工事)
工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
・金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま取付け工事
水道施設工事業(水道施設工事)
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、排水等の施設を築造する工事、または公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
・取水施設工事、浄水施設工事、排水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事業(消防施設工事)
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
・屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事
清掃施設工事業(清掃施設工事)
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
・ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事業(解体工事)
工作物の解体を行う工事
・工作物解体工事
建設業許可申請のために御用意して頂く書類等
- 納税証明書(知事許可:法人事業税、個人事業税)(大臣許可:法人税、所得税)
- 定款(法人の場合)
- 商業登記簿謄本(法人の場合と個人で支配人登記がある場合)
- 決算報告書
- 建物の所有状況が確認できるもの(登記簿謄本、賃貸借契約書等)
- 登記されていないことの証明書(法人の役員、本人、建設業法施行令第3条に規定する使用人)(発行後3ヶ月以内のもの)
- 身分証明書(法人の役員、本人、建設業法施行令第3条に規定する使用人)(発行後3ヶ月以内のもの)
財産的基礎の確認書類
- 預金残高証明書(申請日前30日以内のもの)
- 固定資産税納税証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 不動産登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
- 融資証明書等(発行後3ヶ月以内のもの)
専任技術者の確認書類
- 修業(卒業)証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 資格認定証明書
- 請負契約書、注文書等(実務経験者)
経営業務の管理責任者の確認書類
- 商業登記簿謄本と法人税及び消費税申告書控の写し
- 確定申告書の写し
- 建設業許可通知書の写し
- 請負契約書、注文書等
常勤性の確認書類(経営業務の管理責任者、専任技術者、建設業法施行令第3条に規定する使用人
- 健康保険被保険者証(写し)(健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書(写し)、健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認通知書(写し))
- 住民票(発行後3ヶ月以内のもの)
以上の書類を御用意頂いた上で、下記の申請書類をこちらで作成致します。作成後に必要箇所に押印をお願い致します。
建設業許可申請に必要な書類等
申請区分
- 新規、許可換え新規(個人)
- 新規、許可換え新規(法人)
- 般・特新規、業種追加、般・特新規+業種追加
- 更新
- 般・特新規+更新、業種追加+更新、般・特新規+業種追加+更新
申請書及び添付書類
- 建設業許可申請書
- 役員の一覧表
- 営業所の一覧表
- 収入印紙、証紙等の貼付用紙
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 使用人数
- 誓約書
- 経営業務の管理責任者証明書
- 専任技術者証明書
- 国家資格者・監理技術者一覧表
- 修業(卒業)証明書
- 実務経験証明書
- 資格認定証明書の写し
- 指導監督的実務経験証明書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 許可申請者の略歴書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
- 株主(出資者)調書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計算書・注記表
- 事業報告書(株式会社用)
- 付属明細表
- 定款(法人の場合)
- 商業登記簿謄本(個人事業主で支配人登録している場合も含む)
- 営業の沿革
- 所属建設業団体
- 健康保険等の加入状況
- 主要金融機関名
- 法人・個人事業税納税証明書
- 登記されていなことの証明書
- 身分証明書
- 残高証明書又は固定資産評価証明書及び不動産の登記事項証明書
- 健康保険及び厚生年金保険の加入を証明する資料
- 雇用保険の加入を証明する資料
- 健康保険証等(写し)
建設業許可の期間等
建設業許可の有効期間は5年となっております。
<許可の更新の受付期間>
知事許可
有効期間の満了となる日の3ヶ月前から30日前まで
大臣許可
有効期間の満了となる日の6ヶ月前から30日前まで
<標準処理期間>
知事許可
新規並びに追加 2ヶ月
新規(追加)及び更新(一本化) 3ヶ月
更新 30日
大臣許可
新規・更新 90日
建設業許可申請ご依頼時の流れ
- 電話またはメールにて許可要件の確認
- 許可業種の確認と許可の種類の確認等
- 面談等にてお見積額を提示し、正式にご依頼
- 委任状に署名押印
- 報酬額のお支払い(現金か振り込みでお願い致します。)
- 許可申請に必要な添付書類の収集
- 許可申請書等の作成
- 許可申請書等の申請
- 許可の通知(許可証の受け取り)
- 許可証のお渡し
報酬額(建設業許可申請)
下記金額は依頼内容により上下に変動致しますので、あくまでも目安です。
- 建設業許可申請(個人・新規)知事 100,000円(税込)
- 建設業許可申請(個人・更新)知事 80,000円(税込)
- 建設業許可申請(法人・新規)知事 150,000円(税込)
- 建設業許可申請(法人・更新)知事 100,000円(税込)
- 建設業許可申請(法人・新規)大臣 220,000円(税込)
- 建設業許可申請(法人・更新)大臣 150,000円(税込)
- 建設業許可申請(般・特新規) 100,000円(税込)
- 建設業許可申請(許可換え新規) 150,000円(税込)
- 建設業許可申請(業種追加) 100,000円(税込)
<その他手数料>(登録免許税や収入証紙など)
知事許可新規申請 90,000円(一般と特定両方の場合は180,000円)
大臣許可新規申請 150,000円(一般と特定両方の場合は300,000円)
更新・業種追加(知事・大臣) 50,000円
上記報酬額には、消費税額を含んでいます。
印紙代、証紙代金は、上記報酬額には含まれませんので、別途加算されます。
上記報酬額には、旅費、交通費、日当が含まれませんので、旅費、交通費、日当が必要な場合は別途加算されます。
報酬等の振込み手数料はお客様のご負担となりますのでご了承下さい。