時間外労働の上限規制を導入
- 残業時間の上限は月45時間・年360時間
- 臨時的な特別の事情でも年720時間、時間外と休日労働の合計が月100時間未満で2か月、3か月、4か月、5か月、6か月平均が月80時間以内
- 月45時間を超えるのが年間6か月まで
適用猶予・除外の事業
- 建設事業 2024年4月1日から適用
- 自動車運転の業務 2024年4月1日から適用 …物品や⼈を⾃動⾞で運搬する業務
- 医師 2024年4月1日から適用
- 鹿児島県、沖縄県における砂糖製造業 2024年4月1日から適用
- 新技術、新商品等の研究開発業務 健康確保措置を設けた上で、時間外労働の上限規制は適用なし(医師の面接指導は適用あり)
健康福祉確保措置として望ましい措置(例)
- 医師による⾯接指導
- 深夜業の回数制限
- 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
- 代償休⽇・特別な休暇の付与
- 健康診断
- 連続休暇の取得
- ⼼とからだの相談窓⼝の設置
- 配置転換
- 産業医等による助⾔・指導や保健指導
罰則あり(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
年次有給休暇の確実な取得
10日以上(当年度付与分の⽇数)の年次有給休暇が付与される労働者(パート労働者も含む)に対し、年5日について取得させる義務があります。
年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存。
罰則あり(1人につき30万円以下の罰金)
中小企業の月60時間超の残業の、割増賃金率引上げ(2023年4月1日施行)
月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げ
(中小企業の定義)
- 資本金の額 労働者数
- 小売業 5,000万円以下 または 50人以下
- サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
- 卸売業 1億円円以下 または 100人以下
- その他 3億円円以下 または 300人以下
罰則あり(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)
フレックスタイム制の拡充
労働時間の清算期間を3か月まで延長可能
清算期間が1か月を超える場合は、下記2つの条件を満たす必要があります。
- 清算期間全体の労働時が、週平均40時間を超えないこと
- 1か月ごとの労働時間が、週平均50時間を超えないこと
1か月を超える清算期間を定める場合には、労使協定の届出義務(届出がない場合は罰則あり:30万円以下の罰金)
高度プロフェッショナル制度を創設
職務の範囲が明確で一定の年収
省令で規定される額(1075万円)以上である労働者
高度の専門的知識等を必要とする業務に従事
- (対象業務)
- 金融商品の開発業務
- 金融商品のディーリング業務
- アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
- コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
- 研究開発業務
書面等による本人の同意
健康確保措置
年間104日の休日確保措置を義務化
労使委員会等の決議
上記要件で労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定の適用除外にできる
産業医・産業保健機能の強化
- 労働者の健康管理等に必要な情報を産業医へ提供
- 1、健康診断、面接指導実施後の就業上の措置の内容
- 2、長時間労働者(1月当たり80時間超の時間外・休日労働)の氏名、超過時間
- 3、労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を行うために必要と認めるの
- 産業医の選任義務のある労働者数50人以上の事業所は義務
長時間労働者(1月当たり80時間超の時間外・休日労働)本人に労働時間の情報通知
(面接指導)
時間外・休日労働時間が月80時間超の労働者が事業者に面接指導の申出をしたら、面接指導を実施する義務があります。
労働基準法第36条第11項に規定する新たな技術、商品又は役務の研究開発業務に従事する労働者は上記に加えて、月100時間超の時間外・休日労働の算定後に本人の申出がなくても医師による面接指導の実施が義務付けられています。(罰則あり)
派遣労働者の労働時間の状況の把握は派遣先の事業者で実施。
長時間労働者への面接指導は派遣元の事業者で実施。
勤務間インターバル制度の導入促進
勤務終了後から翌日の出勤のまでの間に、一定以上の休息時間時間の確保の努力義務
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間との不合理な待遇差の禁止
正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間であらゆる待遇について不合理な待遇差が禁止される