育児関係手続
出産前
出産手当金(健康保険)
産前産後休業期間中(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの労務に服さなかった期間)出産手当金が支給されます。
標準報酬日額(支給開始日以前12カ月の各標準報酬月額を平均した額÷30日)の3分の2に相当する額が支給されます。
社会保険料の免除(健康保険・厚生年金)
申出により産前産後休業開始日の属する月から終了月の翌日が属する月の前月までの期間、健康保険料・厚生年金保険料が免除になります。
出産育児一時金(健康保険)
被保険者または被扶養者が妊娠4カ月以上(85日以上)で出産したときに1児につき42万円(産科医療保険制度の対象外の場合は40.4万円)が支給されます。
出産後
健康保険の被扶養者(異動)届の提出
社会保険料の免除(健康保険・厚生年金)
申出により育児休業開始日の属する月から終了月の翌日が属する月の前月までの期間(3歳まで)の健康保険料・厚生年金保険料が免除になります。
育児休業給付金(雇用保険)
1歳(一定の場合は1歳2カ月、1歳6カ月、2歳)未満の子を養育するため育児休業を取得した場合に支給。女性の場合は育児休業期間に、産後休業期間(産後8週間)は含まれません。
(受給要件)
- 1歳(一定の場合は1歳2カ月、1歳6カ月、2歳)未満の子を養育するため育児休業をする一般被保険者又は高年齢被保険者
- 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること。
<支給額>
(育児休業の開始から180日までは、支給単位期間に支払われる賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の13%以下の場合)
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
(育児休業の開始から180日経過後は、支給単位期間に支払われる賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の30%以下の場合)
休業開始時賃金日額×支給日数×50%
育児休業給付金が支給された期間は基本手当等の算定基礎期間から除外されます。
算定基礎期間とは受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間。
養育期間の従前標準報酬月額のみなし期間(厚生年金)
3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者であった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、申出により従前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができます。
復職(出産後)
社会保険料の改定(健康保険・厚生年金)
申出により育児休業終了日に3歳未満の子を養育する場合、報酬に変動があったときは4カ月目から標準報酬月額が改定されます。
介護関係手続
介護休業給付金(雇用保険)
対象家族を介護するするために介護休業を取得する一般被保険者又は高年齢被保険者で受給要件に該当する場合に支給。
(対象家族)
被保険者の配偶者(事実上含む)・父母(養父母含む)・子(養子含む)・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母(養父母含む)
(受給要件)
介護休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上あること。
(支給対象となる介護休業)
以下の1.2.を満たす介護休業について対象家族1人に93日を限度に3回まで支給されます。
- 負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業
- 一般被保険者が休業期間の初日および末日を明らかにして申出を行い取得した休業
<支給額>
(支給単位期間に支払われる賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の13%以下の場合)
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×67%
(支給単位期間に支払われる賃金額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の13%を超えて80%未満の場合)
支給額=休業開始時賃金日額×支給日数×80%-支給単位期間に支払われる賃金額